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近年では、解雇、未払賃金、労働条件の引下げ等の典型的な労使紛争のほか、ハラスメントや同一労働同一賃金等に関する労使紛争も多く発生しています。
労使紛争が発生する背景には、労使間の価値観の相違やコミュニケーション上の課題の存在、不十分な労務管理等様々な事情があります。
労使間の些細な行き違いを放置した場合、やがて大きな紛争に発展し、企業も従業員も大きな負担を被るケースは少なくありません。
また、紛争発生時の初動対応を誤ったばかりに問題が複雑化し、早期解決や円満解決を困難にしてしまうケースもあります。
当事務所では、労使紛争解決手続の経験を有する社会保険労務士が、紛争の未然防止のための体制整備や発生した紛争への適切な対応について、
裁判例や最新の社会情勢などを踏まえたアドバイスを行います。
労使紛争の解決手続の一つとして、労働局に置かれる紛争調整委員会によるあっせん手続があります。
あっせん手続は、紛争調整委員会のあっせん委員が当事者の間に立って話し合いを促進し、和解を試みる非公開の調整的手続です。
原則として1回限りの期日で行われ、迅速な解決が可能ですが、出席は強制されません。
手続に参加するかどうか、参加するとして、1回の期日でどのような解決を見据えるかを十分に検討することが重要です。
当事務所では、解決の方向性や主張の方針についてアドバイスを行うほか、お客様の代理人としてあっせん手続に出席することも可能です。
裁判によらない紛争解決手続としては、上記の個別労働関係紛争のあっせん手続のほか、労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停等があります。
当事務所では、これらの裁判外紛争解決手続(ADR)の代理も可能です。
お客様のご主張を的確に把握、整理し、徹底した準備のもと、手続に臨みます。