労使紛争解決支援

労使紛争解決支援

労使紛争の解決に向けたアドバイスをします

近年では、解雇、退職、労働条件の引下げ、内定取消しなどの典型的な労使紛争のほか、ハラスメント、いじめ・嫌がらせといった新たな労使紛争も多く発生するようになっています。
労使紛争が発生する背景には、労使間での価値観の相違やコミュニケーション上の課題の存在、不十分な労務管理など様々な事情があります。
労使間の些細な行き違いを放置した場合、やがて大きな紛争に発展し、当事者双方が、経済的にも時間的にも大きな負担を被るケースは少なくありません。
また、紛争発生時の初動対応を誤ったばかりに、労使間の関係性がさらにこじれ、あるいは、問題が複雑化し、早期解決や円満解決を困難にしてしまうケースもあります。
当事務所では、あっせんなどの労使紛争解決手続の経験を有する社会保険労務士が、紛争の未然防止のための体制整備や発生した紛争への適切な対応について、法令はもちろん、裁判例や最新の社会情勢などを踏まえて的確にアドバイスします。

あっせん手続

労使紛争の解決手続の一つとして、労働局に置かれる紛争調整委員会によるあっせん手続があります。
あっせん手続は、紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士、社会保険労務士、大学教授などの専門家)が当事者の間に立って話し合いを促進し、和解を試みる非公開の調整的手続です。原則として1回限りの期日で行われるため、迅速な解決が可能ですが、出席は強制されません。
あっせん手続に参加するかどうか、参加するとして、1回の期日でどのような解決を見据えてどのような主張をするかを十分に検討することが重要です。
当事務所では、解決の方向性や主張の方針についてアドバイスを行うほか、お客様の代理人としてあっせん手続に出席することも可能です。

労働審判手続

労使紛争の解決手続の一つとして、各地の地方裁判所で行われる労働審判手続があります。
労働審判手続は、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門的な知見を持つ労働審判員(労使それぞれ1名)で組織する労働審判委員会が事件を審理し、調停成立の見込みがある場合にはこれを試み、調停による解決に至らない場合には労働審判を行うという手続です。
原則として3回以内の期日で審理が終了するため、訴訟よりも迅速な解決が期待できますが、相手方(多くは企業側)が1回目の期日に欠席することは許されず、かつ、1回目の期日までに主張と証拠を出し切る必要があるため、企業側にとっては非常にタイトなスケジュールの中で相当の作業を求められることとなります。
当事務所では、主張すべき内容や労働審判の進め方について、スケジュールを見据えた的確なアドバイスを行います。

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