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キャリアアップ助成金の支給要件変更について

令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金について、支給要件等が変更されることになりました。
令和4年4月1日以降のポイントとなる変更点についてまとめます。今後は支給要件等が異なる可能性があるので、ご留意ください。

今回は、各企業で多く活用されている「正社員化コース」の変更点について、説明したいと思います。

■正社員化コースの変更点:「有期」→「無期」の廃止

キャリアアップ助成金の中でも申請件数の多い「正社員化コース」は、大幅な変更点があります。
これまでは正社員化として3パターンの転換が認められていましたが、「有期」→「無期」の転換が廃止され、今後は必ず「正社員」に転換する必要があります。

(変更前)

転換パターン 助成金額
①有期 → 正規 57万円
②有期 → 無期(廃止) 28万5千円
③無期 → 正規 28万5千円

(変更後)

転換パターン 助成金額
①有期 → 正規 57万円
②無期 → 正規 28万5千円

■「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義の変更

2022年10月1日以降に転換または直接雇用を実施する場合、「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更になります。
こちらの変更点については、正社員化コースに加えて、障害者正社員化コースも対象になります。

正社員の定義

9/30まで 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
10/1以降 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

非正規雇用労働者の定義

9/30まで 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
10/1以降 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

 

今回の変更により「正社員」「非正規雇用労働者」の定義がそれぞれ厳格化されました。
助成金の対象となる正社員は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される必要があります。賞与も退職金も導入していない会社では申請できないことになります。非正規雇用労働者は、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている者に限ります。賃金の額や計算方法について「個別の雇用契約書で定める」と記載しているだけでは、就業規則等において正社員との違いが確認できず支給対象外となることがあります。
また、「正社員と異なる雇用区分の就業規則」とは具体的には、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で、正社員と異なる制度を定めていれば支給対象となり得ます。(基本給の多寡や賞与支給の有無等)

今後は、正社員と非正規雇用労働者の線引きをより明確なものにする必要があります。その一つとして、賃金体系の見直しが必要になりますが、注意したいのが令和2年4月より適用されている「同一労働同一賃金」です。正社員に「賞与」「退職金」「昇給」を適用させるのであれば、非正規雇用労働者にも導入の検討が必要です。

参考資料:【厚生労働省】

キャリアアップ助成金

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