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健康保険法の改正(2022.1月施行分)

健康保険法が改正され、2022年1月に施行されました。今回の改正では、任意継続被保険者に関する事項、傷病手当金の支給期間、出産一時金の支給額の見直しが主な内容です。以下、改正内容についてお知らせします。

任意継続被保険者に関する見直し

①資格喪失事由の追加

従来、任意継続被保険者による任意の脱退は認められていなかったのですが、改正により、被保険者でなくなることを希望する旨を
保険者に申し出れば、申出が受理された日の属する月の末日の到来により、被保険者資格を喪失するものとされました。

②保険料算定基礎の見直し

任意継続被保険者の保険料算定の基礎なる標準報酬月額については、「被保険者の資格喪失時の標準報酬月額」と「保険者が管掌する全被保険者の前年度の9月の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額」のいずれか低い方とされていました。

改正により、
健康保険組合が規約で定めれば、任意継続被保険者の資格喪失時の標準報酬月額が、その者が加入する組合が管掌する全被保険者の前年度の9月の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額を超える被保険者についても、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができるようになりました。

傷病手当金の支給期間の見直し

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病・負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給開始日から1年6月間とされていました。これは、「その間に傷病手当金が支給されなかった期間があっても、支給開始日から1年6月経過すると支給を打ち切る」という趣旨でした。
改正により、支給期間は、支給開始日から通算して1年6月間に改められました。治療のために入退院を繰り返す場合などを想
定した措置となります。

出産育児一時金の見直し

従来、産科医療補償制度の対象外の出産の場合は、1児につき、40万4千円の出産育児一時金が支給されていたが、改正により、1児につき、40万8千円に金額が引き上げられました。なお、産科医療補償制度の対象となる出産の場合の支給額は、これまでと同様、1児につき、42万円となります。

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