健康保険法・厚生年金保険法が改正され、2022年10月に施行されますが、今回の改正(10月施行分)では、士業の個人事務所に対する社会保険の適用、短時間労働者の加入基準が主な内容です。以下、改正内容についてお知らせします。
士業の個人事務所への社会保険の適用
従来、士業の個人事務所については、いわゆる法定16業種には該当せず、従業員数が5人以上であっても、社会保険の適用は任意とされてきました。今回の改正により、弁護士、公認会計士などの法律・会計に係る士業の個人事務所については、従業員数5名以上であれば、社会保険の適用が強制されることになります。
◎対象となる士業 弁護士 沖縄弁護士 外国法事務弁護士 公認会計士 公証人 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 海事代理士 税理士 社会保険労務士 弁理士
短時間労働者の加入基準の見直し
いわゆる4分の3基準を充足していない短時間労働者であっても、週所定労働時間が20 時間以上等の要件を満たした者については、社会保険に加入させなければならなくなりました。
このルールは、原則として、従業員500人超の企業に適用されていましたが、この企業規模の基準が、2022年10月以降、100人超へと引き下げられます。
また、「勤務期間1年以上見込み」という要件は撤廃され、勤務期間については、2か月超の見込みで足りるようになります。
なお、2024年10月以降は、企業規模の基準は、50人以上超の企業にまで拡大されますので、企業の対応がさらに必要となります。
■短時間労働者への社会保険の適用基準(2022年10月~)
4分の3基準に満たない者であっても、以下のすべてを満たす場合は、社会保険が適用されます。
①従業員数常時 100人超の事業主の事業所に勤務 従業員数は、4分の3基準を満たした者につき算定 直近12か月のうち6か月で基準を超えれば適用 ②週所定労働時間 20時間以上 ③2か月を超えて雇用される見込み ④報酬月額 88,000 円以上 上記金額は、資格取得時決定に準じて算定するが、最低賃金に算入されない手当等は含める必要はありません。 ⑤高等学校の生徒、大学の学生等でないこと 休学中や夜間学生は加入対象