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女性活躍推進法・次世代法施行規則の改正

女性活躍推進法

従来、常時雇用労働者数300人超の事業主には、「一般事業主行動計画の策定・届出」及び「女性の職業選択に資する情報公表」が義務付けられていました。
改正により、常時雇用労働者数100人超の事業主に上記の義務が課されるようになりました。
また、常時雇用労働者数300人超の事業主については、女性の職業選択に資する情報公表義務の内容が拡充されました。

次世代法施行規則

①「くるみん認定」等の基準の見直し

子育てサポート企業に対する、「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準を引上げる一方、新たな認定制度として、「トライくるみん」(従来の「くるみん認定」と同様の認定基準)が創設されました(2024年3月までは、現行の基準とマークも併用)。

②くるみん「プラス」の追加

不妊治療と仕事との両立企業については、3種類のくるみんマークに、それぞれ「プラス」が追加されることになりました。

参考資料:【厚生労働省】

改正後の「くるみん」と認定基準

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