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令和4年度の最低賃金の改定について

最低賃金が令和4年10月から改定されます。

会社の給与が下回っていないか、ご確認ください。決定された最低賃金の全国加重平均は961円となり、昨年に比較すると31円upとなっております。(各都道府県毎は30円~33円のUp)本年は金額(31円)、上げ幅(3.3%)とも過去最大の上げ幅となっております。なお、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、会社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要があります。

都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。

参考資料:【厚生労働省】

最低賃金

また、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、最低賃金を計算するときは下記のような諸手当や賞与を除いて計算する必要があります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精勤・皆勤手当、通勤手当及び家族手当

時間給≧最低賃金額(時間額)

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)。ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

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