年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されました。以下、お知らせします。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げの上限年齢が、70歳から75歳へと引き上げられました。施行日前日に70歳に達してい
ない者(1952年4月2日以降生まれの者)が対象です。
75歳で請求した場合の増額率は、0.7×120=84%
繰上げ受給の減額率の緩和
老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰上げの減額率が、1月につき0.5 %から、0.4 に引き下げられました。施行日前日に60歳に達していない者(1962年4月2日以降生まれの者)が対象となります。
60歳で請求した場合の減額率は、0.4×60=24%
在職老齢年金の見直し
①在職定時改定の導入
従来、65歳以上の厚生年金被保険者が受給する老齢厚生年金については、退職時又は70歳到達時にのみ年金額が再計算され、改定されていました(退職時改定)。改正により、在職中であっても、毎年、9月1日を基準日として年金額が再計算され、 10月から年金額が改定されることになりました。
②減額基準額の見直し
従来、60歳台前半の在職老齢厚生年金については、支給停止の基準額が28万円であったが、これが60歳台後半と同じ47万円に引き上げられました。
■新たな計算式 総報酬月額相当額+基本月額>47 万円→調整実施 支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額ー47 万円)÷ 2 〔例〕 総報酬月額相当額: 41 万円 基本月額: 10 万円 (41+10-47)÷2=2万円(支給停止額) 支給額 10万円-2万円=8万円
参考:【日本年金機構】