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最低賃金の改定について

10月から最低賃金が改定されます。東京は、1072円で昨年より31円引き上げられています。雇用契約書の変更や、給与計算の対応など企業にとって対応が必要となります。

目次

最低賃金とは、雇い主が労働者に最低限、払わなければいけない賃金を定めたものです。もし、労使で最低賃金額より低い賃金で合意していたとしても無効となります。最低賃金未満の場合は、雇い主が労働者に差額を支払う必要があります。

 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、最低賃金を計算するときは下記のような諸手当や賞与を引いて計算する必要があります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精勤・皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 時間給≧最低賃金額(時間額)

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)。ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

 月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

最低賃金の改定・引き上げはいつから

 各都道府県での答申が8月に出そろい、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月上旬ごろから新しい最低賃金での運用が始まります。以下リンクに各都道府県の改定日を掲載しています。

厚生労働省(参考)

最後に

各企業によって、最低賃金に対する対応が必要となります。雇用契約書の変更や、給与計算の対応等になります。また、全国規模で支店や営業所を展開している企業については、都道府県によって改定日がバラバラなので、注意が必要です。

この記事を書いているのは・・・
八重樫 一行(やえがし かずゆき)/特定社会保険労務士
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