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みなし残業制度の導入すべきか!?

長時間労働による過労死が問題視され、いまや長時間労働を是正することが働き方改革の大きなテーマになっています。
そこで「みなし残業制度」の導入を検討する企業も増えていますが、そもそもみなし残業とはどういうこと制度なのでしょうか。導入のメリット・デメリットも含めて、ご説明しますので、導入の参考にしていただけますと幸いです。

目次

特定の時間をあらかじめ労働時間とする制度

労働時間とは、始業から就業までの休憩時間をのぞいた時間で、労働基準法で週40時間以内、1日8時間以内と定められています。

この法定労働時間をオーバーして労働、つまり残業をさせる場合、会社は労働組合、または労働者の過半数の代表者と「時間外労働・休日労働に関する協定」を結び、労働基準監督署に届けることが労働基準法36条で規定されています。

36条に規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれていますが、残業や休日出勤には割増料金が発生します。ところが、営業などのように、法定労働時間内に業務終了することができない職種もあります。

そこで、実際に働いた時間ではなく、特定の時間をあらかじめ労働時間とするのが 「みなし残業」と呼ばれる制度です。

「みなし労働時間制」と「固定残業代制」

みなし残業には、実際の業務時間の把握が難しい場合などにあらかじめ決められた1日の労働時間を働いたとみなして、想定される時間分の賃金を残業代として支給する「みなし労働時間制」と、実際の労働時間にかかわらず決められた時間分の残業代を月々の給料に含める「固定残業代制」があります。

いずれにしても、労働基準法で週40時間以内、1日8時間以内と労働時間が定められているとはいえ、外回りが多い営業職や、途中で中断することが難しい研究職など、何時から何時までと労働時間を特定することは、なかなか難しいのも現実でしょう。

でも、難しいからといって放置しておくと、残業代や休日出勤手当の未払いという問題が発生してしまいます。法令違反とならないために 「みなし残業制」を導入する企業も多いようです。

しかし、みなし残業制の導入は「労働条件・就業規則を従業員に明示、基本給と残業代を明確に分離、規定時間の超過分に差額を支払う」などの条件を満たしていなければなりません。

みなし残業を導入するメリット

では、みなし残業制度を導入すると、企業にはどのようなメリットがあるのかをみていきましょう。

まず、あらかじめ決めた残業時間内であれば、新たに残業代を計算する必要がありませんから、給与担当者の賃金計算の負担が軽くなります。

また、月ごとに残業代が大きく変動することが少なくなるため、年単位での人件費の見通しが立てやすくなります。人件費は、企業にとっての大きなコストですから、事業戦略を立てるうえでもプラスに作用するでしょう。

企業側だけでなく、労働者側にもメリットがあります。残業がなくなり収入が減ったという声もよく聞かれますが、たとえ残業が少ない月であっても、あらかじめ決められた残業代が給料に含まれているため、残業時間に左右されることなく、収入の安定につながります。

収入の安定は、働くモチベーションアップにもつながるので、業務効率の向上も期待できます。

みなし残業を導入するデメリット

メリットがあれば、デメリットもあるのが世の常です。会社は、残業した時間にかかわらず、一定の残業代を支払わなければなりません。また、あらかじめ定めたみなし残業時間を超えた場合、サービス残業になってしまうこともあります。

本来、超過分は別途支払わなければなりませんが、労働基準法の理解不足や、なんとなく追加の残業代を申請しにくい職場の雰囲気もあります。

しかし、労働基準法やみなし残業制についての理解不足によって、違法となるケースもあるため、みなし残業制度を導入する際には、制度の仕組みを理解することが大切です。

最後に

長時間労働の是正や人件費削減など、経営効率化のために、みなし残業制度を導入する企業は増加する傾向にあります。そのためにも、「みなし残業」とはどういう制度なのか、導入のメリット・デメリットも含めて理解を深めていく必要がありそうです。

この記事を書いているのは・・・
八重樫 一行(やえがし かずゆき)/特定社会保険労務士
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