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休憩時間を分割して与えることは可能か?

Q.1日の所定労働時間は8時間で、休憩を1時間与えています。業務の都合によっては、1時間連続して休憩を与えることが困難な場合は、30分間ずつ2回に分割して与えても可能か。

A.可能

分割された休憩が、いずれも労働から完全に解放された状態にある時間である場合は、休憩時間として取り扱っても差し支えない

法律(労基法34条1項)では、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることを使用者に義務づけています。

例えば、就業規則で、始業午前9時、終業午後5時とし、1日の所定労働時間を7時間と定めている場合、休憩時間を45分間与えれば、法定通り与えていることになります。しかし、この場合、仮に2時間の残業を命じたときは、労働時間が9時間となり、8時間を超えるため、法律に定める1時間の休憩時間を必要とします。つまり、あと15分間の休憩を労働時間の途中で与えなくてはなりません。

今回のケースでは、所定労働時間が8時間であることから、法律は45分間の休憩時間でも違法ではないところ、既に1時間の休憩を与えているので法律を上回る措置といえます。また、法律では、休憩時間について1回にまとめて与えることまで求めていないので、分割して与えることも可能です。

まとめ

以上のことから判断すると、休憩時間の分割付与が法律に抵触することはなく、実施は可能です。ただし、実施した結果、分割した30分間では「休憩を十分にとれない」「リフレッシュするには少し時間が短い」といった意見が社内からでれば、例えば前半を45分間とし、後半を15分間とするなど、実態に即した取り扱いをすることも大切かと思います。

この記事を書いているのは・・・
八重樫 一行(やえがし かずゆき)/特定社会保険労務士
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