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近年、「選択的週休3日制」を導入、検討する企業が増えつつあります。そもそも「選択的週休3日制」とはどのような制度なのか、説明していきたいと思います。
「選択的週休3日制」とは、1週間あたりの休日が3日ある働き方をいいます。現在のところ、企業規模や業種にかかわらず義務化はされていません。
厚生労働省の調査では、「週3日以上」の週休制度を取り入れている企業数は、2020年時点で約8%となっています。大企業が導入しており、「働き方改革」の一つとして注目されています。
ちなみに、現在は、週休2日制が一般的で、厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況」によると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.5%、「完全週休2日制」を採用している企業割合は44.4%となっています。
これを企業規模別にみると、従業員数が1000人以上では65.8%、300人~999人では55.2%、100人~299人では55.7%となり、100人以上の従業員がいる企業では、半分以上が週2回の休日で働いている結果になりました。
以上から、「週3日以上」の週休制度を取り入れている企業数は少ないことが分かります。
週休3日制の利用条件や給与形態は、企業によってちがいますが、独自で、以下の4つのタイプに大別しすることができると思います。
①1日の労働時間を長くする ②労働日数や週の労働時間、業務量を削減し、それに給与などを対応させる ③労働日数や週の労働時間を削減するが報酬は維持させる ④月または年単位の上限労働時間内で個人が閑散によって休日を決める
今後は、これら以外にも、企業独自のタイプが出てくるかもしれません。
厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」では、多様な正社員制度の導入事例を掲載されています。本記事では、一部をご紹介します。
A会社(製造業)
勤務日数・勤務時間を限定した正社員制度
R銀行(金融・保険業)
職務を限定した正社員制度
勤務地を限定した正社員制度
勤務日数・勤務時間を限定した正社員制度
正社員や短時間正社員への転換制度
B会社(教育・学習支援業)
勤務日数・勤務時間を限定した正社員制度
ぜひ、参考にしてみてください。
働き方を選ぶということは、どのように自分自身が生きていきたいかを表しているものと思います。まだまだ得られる情報が少ないですが、メリットとデメリットを比較し、自分自身に合った働き方を模索していきましょう!
この記事を書いているのは・・・ 八重樫 一行(やえがし かずゆき)/特定社会保険労務士 ご相談はこちらから |