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仕事をしているとき、あるいは通勤中に、ケガや病気に襲われることがあります。そのような業務や通勤が原因の病気やケガを「労働災害(労災)」と呼びます。このような労災が発生してしまったとき、企業はどのような対応をするべきでしょうか。
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労働安全衛生法にある労災の定義は「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」です。
事業主には労災を防止する義務がありますが、危険と隣り合わせの業務もあれば、通勤途中に交通事故に巻き込まれてしまうこともあります。いくら注意をしていても、労災が発生する可能性は考えられます。もし労災が発生してしまった場合は、事業主は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が義務付けられており、被災した労働者への補償をする必要があります。
労働災害で被災した労働者への補償は、治療費や休業補償だけでなく、ケガによる障害が残った場合の補償や、死亡した場合は遺族補償も必要になるため、事業主の費用負担が重くなります。その結果、倒産という事態になれば労働者は補償を受けることができなくなります。
そこで、事業主の負担軽減と被災した労働者を保護するため、労働者災害補償保険法に基づく労災保険という制度があります。
労災保険には療養補償給付や休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります。どの給付を請求すべきかわからない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
労災保険の適用を受けるためには、まず認定されなければなりません。労災には、業務中の災害の業務災害と通勤中の災害の通勤災害があり、いずれも仕事中に発生した災害が、労災保険の適用となります。
しかし、すべての事故やケガが、労災保険の適用となるわけではありません。たとえば、社内で階段を踏み外したことで骨折した場合は、どうでしょうか。この場合、業務中のケガとして業務災害となり、労災保険の適用となります。
同じ骨折でも、昼休みにキャッチボールに興じて骨折した場合は、業務中が原因とは認められませんので、労災保険の適用とはなりません。また、通勤途中の事故は、労働安全法の労災には該当しませんが、通勤災害の認定を受けると、給付対象となります。
いずれにしても、労災と認定されるためには、発生後、直ちに労働基準監督署に報告しなければなりません。そこで調査して労災に該当するかどうかの判断が行われます。虚偽の報告や故意に報告を行わなかった場合は、業務上過失致死傷罪等に問われることもあります。
中には労災の発生を隠そうすると、あえて報告書を提出しない労災隠しを行う事業主もいます。しかし、事業主には労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任があります。その管理責任をどの程度理解しているのかが、労働災害が発生したときの事業主の対応に表れるのではないでしょうか。
労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成や労働災害原因の分析にも活用されています。労働者が安心して安全に働くことができる環境を整えることも、事業主の大切な役割です。労災への対応によっては、経営者としての資質が問われることになるかもしれません。
この記事を書いているのは・・・ 八重樫 一行(やえがし かずゆき)/特定社会保険労務士 ご相談はこちらから |